大津の事件が、第三者委員会の審議状況など、外部に出にくい時期となり、遺族が会見をされて、あらためて学校側などの隠蔽体質があきらかになってきたタイミングで、今日は、自民党教育再生実行本部のいじめ問題対策分科会が開かれました。

まず、米国では49の州に、いじめ対策法があります。日本では、公約にこれを掲げた岐阜県の可児市がはじめていじめ対策条例を作ってこの10月3日に施行したので、可児市からお話しを聞きました。

「可児市子どものいじめの防止に関する条例」の特徴は、①市長部局の下に「いじめ防止専門委員会」を常設で設置し、通報・相談を受けたいじめについて、客観的な立場から調査、調整を行い、関係者に助言や支援、資料提出要求を行えるようにすることです。
 そして、市長は必要があると認めるときな、関係者に是正要請ができるのですが、条例は法律を乗り越えられませんから、「教育委員会の」壁は乗り越えられません。「学校内不可侵」は、この条例と市長の姿勢によって、外部からゆさぶることはできても、権限までは変更されるわけではありません。

 10月3日から今日までに、通報は12件あったそうですが、そのうち学校からあったのは2件だそう。
 私に質問に対し、文科省は「いじめ自殺」のうち、なんと6割が、原因不明、となっていることを認め、再度、一件ごとに、原因再調査をしている、と認めました。
 米国では、現在16万人に16歳以下の生徒がいじめが原因で、不登校となっているそうですが、原因が透明化されてるということは、さすが、です。
 ガラスを割ったこどもの親を、スクールポリスが呼び出して、賠償を払わせた、なんてことが日常的に行われている、、。
 私がもうひとつ注目したのは、この条例が保護者の責任を位置づけていること。保護者を取り締まる法律はなく、条例の上にくる法律がありません。、つまり、市民が認めるならば、親学、を実践させることが多少はてきるかもしれません。あくまで強制は無理でも。
 自民党の案では、いじめ対策基本法に、従来の教育基本法10条の親の責任の趣旨を超えた、より具体的な親の責任や親学的なものを、規定していこう、そんなお話しを馳浩座長といたしました。
 「親学推進協会の理事長で、埼玉県で教育委員長もお勤めになった、高橋史朗教授も、保護者の責務、役割の強化を強調され、「家庭教育支援法、条例、いじめ対策基本法、条例のセットが急務」とのご意見でした。

 具体的な事例への取り組みでは、事務局におかれた社会福祉士が活躍します。
 いじめの加害者家庭には、いろいろな問題があることが多く、これは児童相談所や社会福祉の世界になってきます。省庁ごとの縦割りではなく、生活相談まで含めた総合的なカウンセラーが必要で、その意味でも教育委員会の世界だけでは、対応困難なのでしょう。

 防戦一方の文科省が、今日始めて「文科省におけるいじめの定義とその態様別分類、を出してきました。
 1.冷やかしやからかい、悪口脅し文句、いやなことを言われる・・脅迫、名誉、侮辱

 2.仲間はずれ、集団による無視

 3.軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、殴られたり蹴られたりする・・暴行

 4.酷くぶたれたり、叩かれたり殴られたりする・・・暴行、傷害

 5.金品をたかられる              ・・・恐喝

 6.金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする・・・窃盗、器物損壊

 7.いやなことや恥ずかしいこと危険なことをされたり、させられたりする・・強要、強制わいせつ

 8.パソコンや携帯電話で、誹謗中傷やいやなことをされる・・・名誉毀損、侮辱
  
 9.その他

 4以下は、警察と即、連携ではないか、8のような新しいいじめに対する対応が、教育現場ではまったくできていないのではないか、警察との連携が行われた件数が、なぜ、過去何年も照会しているのに、わからないままなのか?・
 すべては、身内をかばう体質、ことなかれ主義、隠蔽主義・・。

 制度を変えただけでは、根絶できない体質まで、自民党は踏み込むべきでしょう。
 典型的な文教族ではないだけに、私もはっきり提言させていただきます!