平成20年に、自民党政権としても、一度チャレンジし法案提出までこぎつけた「行政不服審査法改正」。その後の民主政権も論点整理はしたものの、提出にいたらず。
結果的に、行政手続法ができても、情報公開法制ができても、過去50年もの間、抜本改正せずにきてしまっている、という状態に。
それでも最も件数の多い国税中心に、最近は、厚生労働(労務、介護の認定、生活保護認定等)関係、国土交通(土地利用、都市計画関係等)関係、農地転用関係、情報公開など、かなり広範囲にわたって、年に2万から3万件の申し立てが行われています。
米国と異なり、およそ「訴訟社会」とはいえない日本では、「行政訴訟」にまで行き着くのは、よほどの大事。
不服審査でさえも、「どうせ門前払いでしょ?」という先入観はあるかもしれませんが、結構認容されている例や、行政のほうで見直した結果、申立者がご納得されて、取り下げになっている例もあります。
月曜日以降、詳細な論点などもブログでご説明してまいりますが、今回私は、実務関係(日弁連、日税連、行政書士会、社労士会、司法書士会、などの士業、経団連のみならず中小企業団体、受けて立つ側の官庁(財務国税、厚生労働他)にできるだけ幅広くお話を伺い、involvemenntの流れができるように、紙面による意見紙提出、さらに、本日のような、意見陳述の機会を作るように、指示し、この場にいたりました。
もちろん、今後パブリックコメントの機会も設けさせていただきます。
今日は、長年ご指導ご協力いただいている行政法の大家の小早川教授と、元内閣法制局阪田長官にも、全てのヒアリングにご参加いただき、大変意義ある質疑応答が行われました。
結果的に、行政手続法ができても、情報公開法制ができても、過去50年もの間、抜本改正せずにきてしまっている、という状態に。
それでも最も件数の多い国税中心に、最近は、厚生労働(労務、介護の認定、生活保護認定等)関係、国土交通(土地利用、都市計画関係等)関係、農地転用関係、情報公開など、かなり広範囲にわたって、年に2万から3万件の申し立てが行われています。
米国と異なり、およそ「訴訟社会」とはいえない日本では、「行政訴訟」にまで行き着くのは、よほどの大事。
不服審査でさえも、「どうせ門前払いでしょ?」という先入観はあるかもしれませんが、結構認容されている例や、行政のほうで見直した結果、申立者がご納得されて、取り下げになっている例もあります。
月曜日以降、詳細な論点などもブログでご説明してまいりますが、今回私は、実務関係(日弁連、日税連、行政書士会、社労士会、司法書士会、などの士業、経団連のみならず中小企業団体、受けて立つ側の官庁(財務国税、厚生労働他)にできるだけ幅広くお話を伺い、involvemenntの流れができるように、紙面による意見紙提出、さらに、本日のような、意見陳述の機会を作るように、指示し、この場にいたりました。
もちろん、今後パブリックコメントの機会も設けさせていただきます。
今日は、長年ご指導ご協力いただいている行政法の大家の小早川教授と、元内閣法制局阪田長官にも、全てのヒアリングにご参加いただき、大変意義ある質疑応答が行われました。
行政不服審査法による審査請求している案件がありますが、2年以上経っても、回答が来ないのです。
「国土交通省住宅局建築指導課」 納得がいきませんでしたので、平成23年2月24日付け文書提出、審査請求及び建築基準法による再審査請求をしました。芦屋市建築審査会で妥当と判断されたものですが。」
行政手続法ができたときに、この法律関係の事案については、適用されていなかったわけです。どうしても標準処理期間が必要と考えます。
私は、新米の行政書士ですが、よろしくお願いします。
出しゃばったことをお願いしまして、失礼とは思いましたが、お許しください。よろしくお願いします。