三党合意 013


三党合意 018


三党合意 019



                         三党合意事項

いわゆる二重債務問題に関し、「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案」(以下「参議院通過法案」という。)をベースとした成案(修正案)作成にあたり、以下の各論点について三党実務者協議において合意したことを確認する。
本合意に基づき、今月末を目途に成案を得るべく早急に作業に着手する。
三党においては、今国会において本成案の出来る限り速やかな成立を図るものとする。

1.「産業復興機構」との棲み分け
・「東日本大震災事業者再生支援機構」(以下「支援機構」という。)と各県の「産業復興機構」との棲み分けを図り、現場の混乱をきたさないように配慮する。そのため、以下の付帯決議案を盛り込むこととする。
(附帯決議案)
○各県の「産業復興機構」(産活法第四十七条の投資事業有限責任組合)は各県が実情に応じて支援対象を決めており、その整理を尊重する。
○「支援機構」の債権(リース債権及び信用保証協会等の求償債権を含む)の買取業務の対象は、各県の「産業復興機構」による支援の対象とすることが困難なものとし、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者等を重点的に対象とし、各県の「産業復興機構」と相互補完しつつ、支援の拡充を図る。

2.新規融資
・政策金融機関は「支援機構」から要請に基づき、債権者である金融機関等と連携を図り、事業者の再生に必要な補完的な資金供給について適切な役割を果たすものとする。このための規定を成案に盛り込むこととする。
・「支援機構」による貸付業務はつなぎ融資など限定的なものとする。
・事業者に対する新たな資金の貸付けが行われるよう、以下の附帯決議案を盛り込むこととする。
(附帯決議案)
○支援機構は、被災した事業者の事業の再生に資するよう、各県の信用保証協会等が対象事業者の債務の保証に基づき取得した求償権についても、その買取りに努めること。
○また、信用保証協会等は、支援機構による買取り申込み等の求めに応じるよう努めるとともに、当該対象事業者に対する新たな資金の貸付けについて、民間金融機関が自らの責任でも貸付を行う際には、当該対象事業者への資金の供給が円滑に行われるよう、当該対象事業者の資金の借入れに係る債務の保証を行うよう努めること。
3.担保土地の取得
・債権買取りを行う以上、担保物件は事実上「支援機構」が保有した状態にあるが、幅広く物件取得できる誤解、混乱を生じないよう参議院通過法案第十六条第一項第三号を削除するものとする。

4.買取価格
・債権の買取りは債務者の状況を正しく反映した「適正な時価」によるものとし、参議院通過法案第二十三条について所定の修正を行う。
・参議院での修正趣旨を踏まえ、買取価格の査定の迅速化を図るよう、以下の附則案を盛り込むこととする。
(附則案)
○政府及び支援機構は、第二十三条に基づく時価の算定について、迅速かつ適正な買取価格の算定が可能となるよう、買取価格の算定方法(簡易な方法による算定を含む)に関する指針の作成その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5.二次ロス
・上記2.3.4の措置により、二次ロスの可能性をできる限り抑制するものとする。
・金融機関による被災者事業者再生のインセンティブを高めるため、二次ロスに対しては、各県の「産業復興機構」と横並びで地域金融機関の負担を求めるものとし、「支援機構」と関係金融機関等によるロス・シェアリングの根拠規定を成案に盛り込むこととする。

6.債務免除規定
・「支援機構」の持続可能性を担保するため、参議院通過法案第二十七条について所定の修正を行う。
・参議院通過法案の目的に則った運用が図られるよう、以下の附帯決議案を盛り込むこととする。
(附帯決議案)
○支援機構は、債権の買取り並びに当該債権の管理及び処分(債務の免除、弁済の猶予等を含む。)に当たっては、被災した事業者の債務の負担を軽減しつつその再生を支援するという本法の目的を十分に踏まえて行うこと。

7.所管官庁
・所管官庁は内閣府とする。
・参議院通過法案の目的規定に「もって被災地域の復興に資するようにするため」とあることを踏まえ、復興庁設立以降は復興庁を所管官庁とする。

                                                    平成23年10月20日

民主党 近藤洋介
自民党 谷公一
公明党 大口善徳

直筆はこちらです
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